無線局免許状

無線局免許状(むせんきょくめんきょうじょう)とは、無線局に対して運用許可の証として総務大臣又は各地方の総合通信局長より与えられる書面である。略して局免とも言う。

免許の番号、免許の年月日、有効期限満了の日、識別信号(呼出符号)、免許人の名称及び住所、種別、目的、通信事項、設置場所(移動しない局)、常置場所(移動する局)、移動範囲(移動する局)及び指定事項(電波の型式周波数空中線電力運用許容時間)などが明記されている(電波法第14条)。

無線局を開設し運用するには総務大臣の行う落成検査に合格し、免許(運用許可)を受ける必要がある(電波法第4条)。但し、市民ラジオや発射する電波が著しく微弱である無線局などは免許を受ける必要が無い(電波法第4条1の1)。無線従事者免許証は終身有効であるのに対し、無線局許状には有効期限(一般的な無線局は5年間、例外として日本アマチュア無線連盟が開設し免許人となる特別記念局はその事由の開始日から終了日まで)が定められている。

なお携帯電話においては、通信事業者(キャリア)が一括して管理することになっている。

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