民間法人

整体セラピストになる 3級―NPO法人日本セラピスト認定協会認定図書
民間法人(みんかんほうじん)とは、事業が制度的に独占されていない、またこれに準ずるものの出資が制度上でも実態上でもない、かつ、以下の条件のうちのいずれかに当てはまる法人をいう。

1983年(昭和58年)3月14日の第二次臨時行政調査会による「行政改革に関する第5次答申」において定義された。

;特別の法律により設立される民間法人
特別民間法人を参照のこと。

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