未成年者
未成年者
(みせいねんしゃ)とは、まだ
成年
に達しない者のこと。日本では、
民法
上、満20歳をって成年とする()ので、満20歳に達しない者は未成年者である。年齢の計算については
年齢計算ニ関スル法律
(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の
親権
に服する。なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(、成年擬制。この成年擬制の効果は
公職選挙法
・
未成年者飲酒禁止法
・
未成年者喫煙禁止法
などの公法領域には及ばない
我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年
)。
日本の民法における未成年者
財産行為
身分行為
日本の各法律における未成年者
各国における未成年者
脚注
関連項目
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