法律行為
法律行為
(ほうりつこうい)とは、
大陸法
系の
民法
における概念で、人が
私法
上の権利の発生変更・消滅(
法律効果
)を望む意思(
効果意思
)に基づいてする行為であり、その
意思表示
の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。法律行為は一個または数個の意思表示を不可欠の
法律要素
とするが、講学上は、意思表示の結合の態様によって、
単独行為
、
契約
、
合同行為
以下の下位概念に分けるのが伝統的通説である。
民法
はこれらに共通する規定を「
第1編 総則 第5章 法律行為
」として設けている。
私人の間の権利義務関係(
法律関係
)の変動(発生・変更・消滅=法律効果)の原因となるものを
法律要件
というが、(一定の法律効果を希望する)意思の表示を内容とする法律行為はそのもっとも重要なものである(他の法律要件としては、
不法行為
や
時効
などがある)。近代市民会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(
法律行為自由の原則
)。法律行為は言うなれば当事者間に適用される私的な法律を当事者の意思によって制定・改廃する私的な
立法作用
のようなものである。
民法での構成
様々な分類
意思表示の態様による分類
要式行為と要式行為
生前行為と死後行為
独立行為と補助行為
物権行為と債権行為
準法律行為
種類
関連項目
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