不動産登記

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不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(、)。

立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。


  1. 略語について
  2. 不産登記の沿革
  3. 登記簿
    1. ブック・システム
    2. コンピュータ・システム化
    3. 登記簿の構成
  4. 登記の種類
    1. 表示に関する登記
    2. 権利に関する登記
      1. 所有権に関する登記
      2. 所有権以外の権利に関する登記
    3. 登記手続
      1. 申請
        1. 概要
        2. 登記権利者と登記義務者
        3. 申請情報と添付情報
        4. 登録免許税
          1. 額の算出
          2. 納付
          3. 還付
          4. 再使用証明
        5. 受付・調査
        6. 記録
      2. 登記事項証明書
      3. 審査請求
        1. 他の法律との関係
        2. 請求の対象
        3. 手続
          1. 申立て
          2. 具体的処理
          3. 様式
          4. 登記
        4. 他の法律の適用除外
        5. 関連項目
        6. 脚注及び参照
        7. 外部リンク
        8. 参考文献

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