補助貨幣
補助貨幣(ほじょかへい)は銀行券や本位貨幣のような主たる幣に対する補助的な貨幣であり、おもに小額決済のために発行される。
通常は硬貨が補助貨幣に充てられるが、稀に政府紙幣などの紙幣が用いられることもある。銀行券などと共に法定通貨とされることが通常だが、法定通貨としての強制力においては、一回の決済での総額面や使用枚数に制限があることが多い。小額の本位貨幣を鋳造することは技術面の問題から困難であり、これを補うために本位貨幣の素材よりも素材価値が低い金属で鋳造されることが多い。そのため、額面価格よりも低い価値素材で鋳造される場合もあり、定位貨幣として位置づけられている。このため、制限法貨として一定の金額の範囲内でのみ強制通用力をもっている場合が多い。従って経済の混乱や補助貨幣の素材の不足による素材価値の上昇によって額面価値と素材価値に大きな乖離が発生した場合には補助貨幣が溶解されて、必要な流通量が確保できないという状況も想定される。
日本円では、法定通貨としての強制力を有するのは、一回の決済につき、同一額面の貨幣それぞれについて20枚までである(例えば、十円硬貨15枚と百円硬貨15枚の計30枚は、同一額面では20枚を超えていないので、1,650円として強制通用力がある)。補助貨幣の強制通用力に制限がない通貨には人民元がある。
また、必ずしも通貨としての流通を目的としない記念貨幣や地金型貨幣が補助貨幣として発行されることもある。
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