保険
保険
(ほけん 、英:''insurance'')とは、
偶然
に発生する事故(
保険事故
)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が
金銭
(保険料)を出し合い、その資金によって
事故
が発生した者に金銭(
保険金
)を給付する制度。以下では主に
日本
における保険(私保険)について記述する。
保険関係の設定を目的とする
契約
を
保険契約
といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を
保険契約者
、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を
保険者
という
なお、
被保険者
の意味は、
生命保険
と
損害保険
、
社会保険
によってそれぞれ異なる。生命保険ではその者の生死が保険事故となるされている人を被保険者といい、損害保険では保険事故発生のとき保険金の支払を受ける権利を持つ者を被保険者という。社会保険では、保険料の支払義務を負担するともに、保険事故が発生したときは、保険給付を受給する者を被保険者という。詳しくは、
被保険者
または各保険の項目を参照のこと。
。2010年施行予定の保険法では保険契約について、「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。保険者として保険事業(保険業)を営む
会社
を
保険会社
といい、
日本
では
保険業法
(平成7年法律第105号)にり規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する
学問
、および保険に関する
法令
を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては
商法
(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の
法律
はなかったが、
2008年
5月30日
に保険法が成立、同年
6月6日
に公布された(施行は公布から2年以内の政令で定める日であり、現在は未定)。
概要
歴史
分類
公営保険と私営保険
保険の原理
大数の法則
給付・反対給付均等の原則
収支相等の原則
保険商品
保険商品に対する規制
主な保険商品
保険会社
保険会社一覧
生命保険
損害保険
かつて存在した保険会社
行政処分事例
生命保険会社の行政処分
損害保険会社の行政処分
保険の問題点
保険金詐欺
保険金の支払い拒否
募集手数料体系
消費者団体信用生命保険
企業が従業員にかける生命保険
火災保険
乗換契約・転換契約
死差益
変額保険
参考
脚注
関連項目
外部リンク
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