破産
破産
(はさん)
財をすべて失うこと。
債務者
が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総
債権者
に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること。また、そのような状態にある場合に、
裁判所
が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続。破産手続。本項目では、破産法に定める破産手続について、解説する。
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破産
(はさん)は、
債務者
が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総
債権者
に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいう。また、そのような状態にある場合に、
裁判所
が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続を指すこともある。破産手続。
2004年
(平成16年)
6月2日
に全面改正された
破産法
(平成16年法律第75号)が公布され、翌
2005年
(平成17年)
1月1日
に施行された。
破産手続の倒産処理法制における位置付けは、
倒産処理手続
を参照。
破産事件の動向は、裁判所のWeb Siteの「司法統計」コーナーに掲載されている「司法統計年報」の「民事・行政事件編」を参照。
概要
申立て
破産原因(破産手続開始決定の実質的要件)
申立て
他の手続きの中止命令等
包括的禁止命令
債務者の財産に関する保全処分
破産手続き開始の申立ての取下げの制限
破産手続開始決定
破産原因の審理
同時廃止
破産債権
破産財団の管理及び換価
配当
破産手続廃止
破産手続終結の決定
破産手続廃止後又は破産手続終結後の破産債権者表の記載の効力
相続財産の破産等
相続財産の破産
相続人の破産
外国倒処理手続がある場合の特則
免責及び復権
免責申立て
免責についての調査及び報告
免責についての意見申述
免責許可の決定の要件等(免責不許可事由)
免責許可の決定の効力等
免責取消しの決定
復権
罰則
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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