非弁活動

非弁活動(ひべんかつどう)と、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士資格を持たずに弁護士活動をして報酬を得ること。

  1. 概要
    1. 事件必要説(行政実務・立法関与者福原忠男、札幌地判昭和45年4月24日など)
    2. 事件性不要説(日弁連、大阪高判昭和43年2月19日など)
  2. 解説
  3. 関連項目
  4. 外部リンク

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