非弁活動
非弁活動
(ひべんかつどう)と、法律で許されている場合を除いて、
弁護士法
に基づいた
弁護士
資格を持たずに弁護士活動をして報酬を得ること。
概要
事件必要説(行政実務・立法関与者福原忠男、札幌地判昭和45年4月24日など)
事件性不要説(日弁連、大阪高判昭和43年2月19日など)
解説
関連項目
外部リンク
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