特別民間法人
特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人(地方公共団体が設立主体となる法人を除く)のこと。
- 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
- 条件2:国が役員を任命しない。
- 条件3:国またはこれに準ずるものの出資がない。
正式には特別の法律により設立される民間法人という。
平成19年4月1日現在で37法人ある[特別の法律により設立される民間法人一覧(平成19年4月1日現在:37法)(総務省)]。
- 一覧
- 旧特殊法人
- 旧認可法人
- 脚注
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