道路法

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道路法(どうろほう)とは、道路に関する一般法である。

道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めており、公法、行政法、公物・営造物法に分類される。現行のものは、1952年6月10日公布の道路法(昭和27年6月10日法律第180号)である。この項目において以下、単に「法」又は「現行法」という。

この法律の目的は、法1条にあり、「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関す事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」としている。所管省は国土交通省である。

この法律で対象とする道路とは、高速自動車国道一般国道都道府県道及び市町村道の4種類(法3条)であり、一般概念上の道路であっても、対象とならないものがある。なお、対象とならない道路については、日本の道路#日本の道路の分類に詳しい記載がある。

旧道路法(1919年の大正8年法律第58号、以下「旧法」)では、道路は国の公物とされていたが、現行法では国道(高速自動車国道及び一般国道)のみを国の公物とし、都道府県道・市町村道はそれぞれ都道府県・市町村の公物としている。

人為的に作られる公物(人工公物)であるという道路の性質上、整備に当たっては、路線の指定・認、道路区域の決定・変更、供用の開始・廃止など、段階に応じ、詳細な規定を設けている。内閣や地方議会の意志決定に係る路線の指定・認定の段階では、起終点と重要な経過地のみが決定され、詳細な路線の形状は、国土交通大臣や地方自治体の専決事項である道路区域の決定・変更の段階で決定される。建設が完了し、一般の用に供するに際しては、供用開始の告示が行われ、これを以て、有効に交通開放が行われ、これ以後の一般利用者に対する管理瑕疵については、国家賠償法の適用が認められる。路線の廃止・変更により、供用が廃止された場合は、新たに別の公物として利用されるなどの特別な場合を除き、最後に道路を管理していた道路管理者が、一定の期間管理を行い、管理期間終了後は、適正に処分できる。なお、管理期間終了後も、別の管理者又は所有者に管理権又は所有権が移転するまでは、従来の管理者(最後に道路を管理していた道路管理者)が廃道敷の(通常の土地所有者としての)管理の義務を負うこととなる。なお、この段階では、通常、一般利用者の立ち入り等は制限されており、特殊な場合を除き、一般利用者に対する国家賠償法の適用はない。

道路予定区域(法91条)における権利制限など、強力な権限を規定する一方、バブル期の地価高騰などに対応した「第4節の2 道路の立体的区域」などの柔軟な規定もあり、木に竹を接ぐの感が無くもない。  

関係法令には、道路交通法高速自動車国道法道路構造令車両制限令などがある。また、1958年までは街路構造令も存在した。なお、外国語表記については昭和29年12月9日付内閣告示第一号によって、ローマ字(ヘボン式)の綴り方・表記などを示している。



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