中華民国監察院

監察院(かんさついん、ピンイン:Ji?nch? Y?an)は、中華民国最高の監察機関である。公務員・国家機関の不正に対する弾劾権・糾挙権の行使、及び各種国家機関の財政状況および決算等の会計監査(審計権の行使)など、国政調査を行う。

弾劾とは例えば日本の弾劾制度とは異なり、中華民国の行政法上の概念で、起訴に相当する。弾劾案が出された案件は、司法院公務員懲戒委員会に送付される。ただし、総統・副総統に対する弾劾は、提起が監察院から立法院に移管され、決議が国民大会から司法院大法官による憲法審理法廷に移管された。

監察院は29名の監察委員で組織される。監察委員のうち1人は院長、1人は副院長に任ぜられる。任期は6年で、立法院の同意を経て中華民国総統が任命する。

当初の監察院は民意代表機関つまり国会のひとつであった。当然、監察委員は選挙で選ばれるはずである。しかし、中華民国政府の台湾遷移後は国政選挙が行われなかった。1992年の憲法改正により、監察院は準司法機関とされ、監察委員選挙も廃止された。監察委員は総統が指名し、国民大会の同意により任命される事となった。さらに、2000年の憲法改正により、監察委員に対する同意権は立法院に移管され、今日に至っている。

監察院の下級機関として審計部が存在する。審計部は各国家機関に対する会計監査業務を実際に行い、それらの責を負う部署である。審計部の長は審計長と呼び、こちらも任期は6年で、立法院の同意を経て総統に任命される。審計部は、直轄市(台北市高雄市)に審計処(ただし省は形骸化し、審計処も廃止された)、省轄県市に審計室を置き、地方政府の業務も監察してる。ただし、福建省に属する金門県連江県基隆市審計室が、澎湖県台南市審計室が管轄している。

2004年末、時の総統陳水扁は正・副院長を含む監察委員を指名したが、立法院の同意を得られず人事が凍結したままの状態となっている。そのため、監察委員の職務の一部は、前代の院長により任命された秘書長が代行している。

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  3. 外部リンク

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