小切手
小切手(こぎって、Cheque)は、小切手法に基き、銀行等の支払場所において、持ち主(または名宛人。以下同じ)に対し振出人の預貯金口座か券面に表示された金額が支払われる証券である。振出(ふりだし。作成のこと)後、他人に渡すことができ、現金の所持や交付に代えて、広く携帯や支払の手段として用いる事ができる。
- 支払場所とは券面に表示された銀行等の特定の店舗(例:みずほ銀行兜町支店)である。
- 本項において「銀行等」とは、銀行のほか、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年12月28日勅令第329号)に掲げられた金融機関を指す。詳しくは「小切手法」の項を参照のこと。
上記の他、持ち主が預貯金口座を持つ銀行等に小切手を引渡し、付替や手形交換所における決済、支払人への郵送などを介して自分の預貯金口座に支払いを受けることもでき(「取立委任」という)、小切手の支払は、実際には多くこの方法で行われている。なお線引小切手の場合は原則としてこの方法で支払が行われなければならない。
小切手は通常、銀行等にその券面金額に相当する現金を払込んで、銀行等が自らを支払人として振出す(=事実上銀行等が支払を保証する)小切手証券の発行を受けて用いる(この方式による小切手を特に「自己宛小切手」「預金小切手(略して預手)または貯金小切手」と呼ぶ)ほか、振出人が銀行等に当座預貯金口座を開設し、または郵便振替口座における小切手払を申し込み、小切手帳の交付を受けて自ら振出して用いる。
なお、自己宛小切手を指して「保証小切手」と呼ぶことがあるが、現在、銀行等(郵便振替を除く)の実務用語としては用いない。これは、振出人の破産時に当該小切手金が破産財団となることを避けるため、銀行等(同)においては、実務上小切手法に定める「支払保証」を行わないことを定めているからである。
小切手は直ちに支払呈示や譲渡ができ、現金同様の流動性を持つことから、簿記上では他人振出しの小切手(預金(貯金)小切手や送金小切手を含む)を受け取った場合は、現金として処理する。
- 小切手の種類
- 当座勘定の開設
- 国内外での小切手
- その他
- 関連項目
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