自動車専用道路

ザ・首都高速道路 国土と高速道路の未来―豊富なデータから読み解く道路網整備のこれから この高速はいらない。―高速道路構造改革私案
自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ)
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自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ)とは、道路管理者が指定した、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第四十八条の二)。

高速自動車国道以外の道路で、交通が著しく輻輳して車両の能率的な運行に支障のあると認められる道路または道路の一区間で、まだ供用の開始がない道路について、自動車専用道路に指定することができる。

1961年8月15日に全国初の自動車専用道路として一級国道14号京葉道路が指定され、翌1962年3月31日には自動車専用道路第2号として一級国道1号箱根新道が開通した。以来、全国各地の道路が自動車専用道路の指定を受けている。

概ね道路構造令による第1種(地方部)、第2種(都市部)の道路とされている(道路構造令による分類は道路を参照)が、第1種道路でも暫定的に一般道路として供用されている道路(一般国道56号須崎道路国道23号豊橋東豊橋バイパス(野依IC〜大崎IC))や第3種道路でも自動車専用道路に指定されている道路(常陸那珂道路)が存在する。

  1. 交通規制
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