行政行為
行政行為
(ぎょうせいこうい)
行政
行為
(ぎょうせいこうい)とは、日本の
行政法
学で用いられる概念であり、
行政庁
の処分(
行政事件訴訟法
の2項)とほぼ同義で用いられる
行政処分
とも呼ばれる。本項にて説明する。
行政行為
('''') とは、
ドイツ
の行政法学で用いられる概念であり、行政庁が公法の領域における個々の事案を規律するためになし、かつ、直接の法的効果が(行政庁の)外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為概念の模範となった。''Verwaltungsakt'' の概念を確立した行政法学者
オットー・マイヤー
を、「行行為の父」と呼ぶことがある。
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意義
行政行為の種類
分類
法律行為的行政行為
命令的行為
形成的行為
準法律行為的行政行為
附款
行政行為概念の必要性
行政行為の特徴
行政行為の効力
公定力
自力執行力
不可争力
不可変更力
拘束力
瑕疵ある行政行為
種類
瑕疵の治癒と違法行為の転換
違法行為の承継
判例
撤回と職権取消し
裁量行為
用語
関連項目
外部リンク
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