債権
債権
(さいけん)とは、ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる
権利
をいう。債務者の側から見た場合は
債務
(さいむ)と表記され、一定の行為を義務づけられる。
冒頭に述べたような債権の概念そのものは
ローマ法
に由来する。日本においては明治期においてヨーロッパ法(特に
ドイツ法
、
フランス法
)を
継受
した際にローマ法由来の債権概念が導入され、現在の解釈学においてもその影響は強い。なお、導入当初においては債権は「人権」と表記されていた。
現在の日本の
民法
においては、民法第3編
債権
において、その発生原因として、
契約
、
事務管理
、
不当利得
及び
不法行為
の4つを規定している。
当事者間の合意により発生する債権を
約定債権
といい、契約による債権がこれに属する。一方、法律の規定によって生じる債権を
法定債権
といい、事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。
民法について以下では、条数のみ記載する。
債権の特質
債権の目的
特定物債権
種類債権
制限種類債権
金銭債権
利息債権
選択債権
債権の効力
債権の効力
債権者代位権と詐害行為取消権
第三者による債権侵害
多数当事者の債権及び債務
債権の譲渡
債権の消滅
用語
関連項目
参考文献
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