国事行為
国事行為
(こくじこうい)とは、
日本国憲法
上、
天皇
が行うものとして規定されてい行為である。天皇の国家機関としての行為とされ、いずれも「
内閣
の助言と承認が必要」と規定されている。
概説
国事行為に関する天皇の実質的権能
天皇による国事行為の拒否
内閣の助言と承認
「助言」と「承認」
実質的決定権との関係
その他
脚注
関連項目
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