国事行為

国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇が行うものとして規定されてい行為である。天皇の国家機関としての行為とされ、いずれも「内閣の助言と承認が必要」と規定されている。

  1. 概説
  2. 国事行為に関する天皇の実質的権能
  3. 天皇による国事行為の拒否
  4. 内閣の助言と承認
    1. 「助言」と「承認」
    2. 実質的決定権との関係
  5. その他
  6. 脚注
  7. 関連項目

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