権利能力なき社団

権利能力なき社団・財団の判例総合解説 (判例総合解説シリーズ)
権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん)とは、社団としての実質を備えいながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいう日本的な概念。法人格のない社団任意団体ともいう。

典型的なものとしては、設立登記前の会社町内会の多く、入会集団在日本朝鮮人総聯合会などがある。組織の性質上、敢えて法人格を取らず、別組織として法人を設立している例もある(フリーメイソンリーコミックマーケット準備会など)。中には、主たる組織の存在を隠して、別組織の法人を表向き活動させる事例もあり、この場別組織は「フロント企業」などと称される。

なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは権利能力なき財団と呼ばれる(以下、この項目では権利能力なき社団と併せて権利能力なき財団についても述べる)。

  1. 各種の法における取扱い
    1. 民事訴訟法における取扱い
    2. 法人税法における取扱い
    3. 地方税法における取扱い
    4. マンション標準管理規約(単棟型)コメントにおける取扱い
  2. 権利能力なき社団に関する議論
    1. 概要
    2. 判例による定義
    3. 財産の帰属
    4. 構成員の責任
    5. 団体名義の登記
  3. 権利能力なき財団
    1. 権利能力なき財団に関する判例
  4. 不動産登記
    1. 登記の可否
    2. 代表者の交替
      1. なすべき登記
      2. 登記に関する実例
      3. 登記申請情報(一部)
    3. 参考文献
    4. 関連項目

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