権利能力

不平等の再検討―潜在能力と自由 人格権法概説
権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学の影響を受けた民法学(日本民法学を含)において、私法上の権利義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。フランス民法系の「私権の享有」に相当する概念であり、民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節のタイトルもかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に、この概念の意味がある。

同義語として法人格(ほうじんかく, Rechtspersönlichkeit)という用語がある。

  1. 自然人の権利能力
    1. 権利能力の始期
    2. 胎児の権利能力
    3. 権利能力の終期
    4. 外国人の権利能力
  2. 法人の権利能力
  3. 脚注
  4. 関連項目

「権利能力」をネット検索
「権利能力」をホームページからリンクする
トップページ
 
このサイトはWikipediaの記事を利用しています。
Text is available under GNU Free Documentation License.