紙幣
紙幣(しへい)とは、公的権力(主に国家)が通貨・貨幣として強制通用することが認められている特定デザインの証券である。政府の発行する政府紙幣は不換紙幣であり、法的拘束力を以って通用させているのに対し、銀行券は金準備などの資産の裏づけにより信用力を持たせている。現在の多くの国では中央銀行の発行する銀行券を紙幣とされることが一般的であるが、シンガポールなどでは政府機関が紙幣を発行している場合がある、
現在の日本では、政府紙幣は存在しないが、日本銀行が開業するまでは政府紙幣が発行されたほか、大正時代や昭和時代には小額銀貨の代用としての銭単位の低額の政府紙幣が発行されたこともある。そため、紙幣とは「強制通用力を付与された銀行券」を含むものが一般的な広義の解釈の紙幣である。以下、特に断りのない限り「紙幣」とは狭義の「政府紙幣」ではなく、広義の紙幣を意味する。
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