海洋法に関する国際連合条約
海洋法に関する国連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく, 英: United Nations Convention on the Law of the Sea)とは、海洋に関する従来の慣習法の法典化と最近の新事態に対応する新たな立法を内容とする、領海および接続水域・公海・漁業および公海の生物資源の保存・大陸棚に関する4つの条約のこと。国際連合海洋法条約(こくさいれんごうかいようほうじょうやく)などとも呼ばれる。全447条、本文320条と9議定書で構成される。海の憲法ともよばれる。略称はUNCLOS(アンクロース)。
- 概要
- 印と批准
- 採択と条約発効
- 加盟国の状況
- 関連項目
- 外部リンク
「海洋法に関する国際連合条約」をネット検索
「海洋法に関する国際連合条約」をホームページからリンクする
トップページ
このサイトはWikipediaの記事を利用しています。
Text is available under GNU Free Documentation License.