寄附行為
寄附行為
(きふこうい)とは、
財団法人
が
民法総則
の規定に基づいて設立されていた時代(2008年11月まで)において、
法人
である
財団
(
財団法人
、財団である
職業訓練法人
、財団である
医療法人
並びに
学校法人
及び
私立学校法
64条4項に基づく法人)の設立者がその設立を目的として作成したその財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと(旧民法39条)。→ 現在は、
社団法人
と同じ「
定款
」と言う(
一般社団・財団法人法
152条)。
法人である財団を設立する行為そのもの。→ 現在は、「
財産の拠出
」と言う(一般社団・財団法人法157条)
財団法人の寄附行為
語源
脚注
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