感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

詳解 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 詳解 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ)とは、平成10年に制定された旧来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」の3つを統合して出来た法律。平成11年4月1日より施行。平成19年4月1日には、「結核予防法」の統合、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」が明記されるなどの改正により新しく施行された。
一般に感染症予防法感染症法感染症新法とも言われる。

  1. 沿革
  2. 概要
  3. 感染症の分類
    1. 一類感染症
    2. 二類感染症
    3. 二類感染症に相当する規定を準用するものとして指定されている指定感染症
    4. 三類感染症
    5. 四類感染症
    6. 五類感染症
  4. 感染症指定医療機関の分類
    1. 特定感染症指定医療機関
    2. 第一種感染症指定医療機関
    3. 第二種感染症指定医療機関
  5. 病原体等の分類
    1. 一種病原体等
    2. 二種病原体等
    3. 三種病原体等
    4. 四種病原体等
    5. 特定病原体等に該当しない病原体等
  6. 関連項目
  7. 出典
  8. 外部リンク

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