ローマ法

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ローマ法(ろーまほう、ドイツ語:r?misches Recht、フランス語:droit romain、英語:Roman law、ルーマニア語:dreptul roman、スペイン語:derecho romano)は古代ローマ制度であり、古代ギリシア哲学キリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。ローマ法は十二表法(紀元前449年)からユスティニアヌスの『市民法大全』(530年ころ)までの1,000年以上にわたって発展し続けてきた。ユスティニアヌス法典として記録されたローマ法は、東ローマ帝国における、そして、後にヨーロッパ大陸における、法実務の基礎となった。日本の法制度も、少なからずローマ法の影響を受けている。

また、「ローマ法」という言葉は、広義には、古代ローマの法制度ばかりでなく、法が法典化される前の18世紀末までのヨーロッパのほぼ全土で適用された法をも指していう。ドイツなどにおいては、これ以降もローマ法が実際に適用され続けた。それは、ヨーロッパやその他の地域における近代的な大陸法制度の多くがローマ法の多大な影響を受けているためである。私法の分野ではこの影響が顕著である。ローマ法がイギリスの法制度に与えた影響は、ヨーロッパ大陸の法制度に与えた影響と比較すれば、かなり小さなものではあるが、それでも、イギリスや北アメリカのコモン・ローでさえ、ローマ法から継受したものがみられる。ローマ法の影響は法律学の述語にも広く及んでおり、あらゆる法制度の中に残っている。「先例拘束の原則」 (''stare decisis'') や「契約締結上の過失」 (''culpa in contrahendo'') (ドイツ民法典311条)、「合意はられるべし」 (''pacta sunt servanda'') といった例がある。

  1. 古代におけるローマ法の発展
    1. 初期
    2. 古典期前
    3. 古典ローマ法
    4. 古典期後の法
  2. ローマ法の重要概念
    1. 市民法、万民法、自然法
    2. 成文法と不文法
    3. 公と私法
    4. 一般法と特別法
    5. 人民の権利 (''status'')
    6. ローマの訴訟
  3. ローマ法の晩年
    1. 東ヨーロッパのローマ法
    2. 西ヨーロッパのローマ法
    3. ローマ法の日
  4. 外部リンク
  5. 関連項目

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